テレワークガイドラインの改訂② ~30人の会社のテレワーク Vol.35 ~

前々回に続き、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」改訂のポイントをお伝えします。

ガイドライン改訂のポイント

ガイドライン改訂のポイントは下記の通りです。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(リーフレット)より抜粋

✓労務管理全般に関する記載の追加(人事評価、費用負担、人材育成等)

✓正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意が必要であることを記載

✓導入に当たっての望ましい取組として書類のペーパーレス化の実施等を記載

✓テレワークにおける労働時間の把握について、原則的な方法としてパソコンの使用時間の記録等の客観的な記録による場合の対応方法や、労働者の自己申告による把握を行う場合の対応方法を記載

✓テレワークを行う労働者のワークライフバランスの実現のために、時間外・休日・所定外深夜労働の取扱いについて記載

✓自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策や作業環境整備等に当たって事業者・労働者が活用できる分かりやすいチェックリストを作成

ペーパーレス化等の実施

第1章「テレワークの導入に際しての留意点」(4)導入に当たっての望ましい取組の中で、「テレワークの推進に当たっては、既存業務の見直し・点検を行うことが望ましい」とした上で、下記のことが記載されています。

テレワークの導入・実施の障壁として

・不必要な押印や署名

・対面での会議を必須とする

・資料を紙で上司に説明する仕事の進め方

が挙げられる。

・不必要な押印や署名の廃止

・書類のペーパーレス化

・決裁の電子化

・オンライン会議の導入

等が有効である。

労働時間の把握

第7章「テレワークにおける労働時間管理の工夫」(2)テレワークにおける労働時間の把握では、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」の内容も踏まえ、下記2通りの把握方法が掲載されています。

ア:客観的な記録による把握

パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として、始業及び終了の時刻を確認する方法です。

イ:労働者の自己申告による把握

労働者の自己申告により労働時間を把握する方法です。この場合、使用者は下記に留意する必要があります。

①労働者・管理者に対して十分な説明を行うこと

②パソコンの使用時間等、客観的な事実と自己申告された労働時間との間に著しい乖離があることを把握した場合には、労働時間の補正を行うこと

③労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならない(自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設けるなど)


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