テレワークガイドラインの改訂① ~30人の会社のテレワーク Vol.33 ~

厚生労働省が出している「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」をご存知でしょうか?「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」が改訂され、このガイドラインとなりました。

今回から3回に分けて、ガイドライン改訂のポイントを1つずつ見ていきたいと思います。

ガイドライン改訂のポイント

ガイドライン改訂のポイントは下記の通りです。

テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン(リーフレット)より抜粋

✓労務管理全般に関する記載の追加(人事評価、費用負担、人材育成等)

✓正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由としてテレワーク対象者から除外することのないよう留意が必要であることを記載

✓導入に当たっての望ましい取組として書類のペーパーレス化の実施等を記載

✓テレワークにおける労働時間の把握について、原則的な方法としてパソコンの使用時間の記録等の客観的な記録による場合の対応方法や、労働者の自己申告による把握を行う場合の対応方法を記載

✓テレワークを行う労働者のワークライフバランスの実現のために、時間外・休日・所定外深夜労働の取扱いについて記載

✓自宅等でテレワークを行う際のメンタルヘルス対策や作業環境整備等に当たって事業者・労働者が活用できる分かりやすいチェックリストを作成

労務管理全般に関する記載の追加

ガイドラインの第4章「労務管理上の留意点」に、人事評価制度、費用負担、人材育成についての記載があります。

(1)テレワークにおける人事評価制度

ガイドラインには、テレワークでの評価に当たっては、

・部下に求める内容や水準等をあらかじめ具体的に示しておくこと

・評価対象期間中には、必要に応じてその達成状況について労使共通の認識を持つための機会を柔軟に設けること

・評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる

と記載されています。

また、下記のような人事評価を行うことは適切ではないとしています。

・業務時間外のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行う

・テレワークを実施せずにオフィスで勤務していることを理由として、オフィスに出勤している労働者を高く評価する

(2)テレワークに要する費用負担の取扱い

ガイドラインでは、「テレワークを行うことによって労働者に過度の負担が生じることは望ましくない」としたうえで、

個々の企業ごとの業務内容、物品の貸与状況等により、費用負担の取扱いは様々であるため、

・労使のどちらがどのように負担するか

・使用者が負担する場合における限度額

・労働者が使用者に費用を請求する場合の請求方法

等について、あらかじめ労使で十分に話し合い、企業ごとの状況に応じたルールを定め、就業規則等に規定しておくことが望ましい、としています。

在宅勤務に係る費用負担等に関する源泉所得税の課税関係については、国税庁作成の「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」をご覧ください。

(3)テレワーク状況下における人材育成

(4)テレワークを効果的に実施するための人材育成

ガイドラインには下記が記載されています。

・社内教育等についてもオンラインで実施することも有効

・企業は、各労働者が自律的に業務を遂行できるよう仕事の進め方の工夫や社内教育等によって人材の育成に取り組むことが望ましい

・管理者による適切なマネジメントが行われることが重要。適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上の取り組むことも望ましい

テレワーク対象者

第3章「テレワークの導入に際しての留意点」の(3)テレワークの対象者等に、雇用形態の違いを理由として、テレワーク対象者から除外することがないように留意する必要があることが明記されました。

根拠となるのは、「正規雇用労働者と非正規雇用労働者との間で、あらゆる待遇について不合理な待遇差を設けてはならない」という考え方です。

根拠法:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

    労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

派遣労働者がテレワークを行うに当たっては、厚生労働省ホームページに掲載している「派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A」をご参照ください。


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