今回は休日・休暇のお話になります。

休日と休暇の違い

普段お給料を貰って働く方は、今日は働いて明日は休日、というように働く日がカレンダーやシフトで決められているかと思います。

そこで、”休日”とは何を指すのでしょうか。
一言で表すと「労働義務のない日」となります。

労働基準法では休日を週に1日以上または4週間を通じて4日間以上与えることを原則としています。
(労働基準法第32、35条)
ここに定められている週に1日等の休日を「法定休日」と呼び、人を雇う場合は法定休日より多い休日を「所定休日」として就業規則に定めなくてはなりません。

実際に就業規則には「土曜日、日曜日、年末年始を休日とする」「少なくとも週1日の休日を与え、前月末までに休日を定める」等のように休日に関する項目が必ず記載されています。

この所定休日においては、労働者は働く義務を負いません。そもそも労働の契約がない日ということになります。

一方休暇とは、本来労働義務がある日のうち、労働義務を免除される日のことです。
そのため、そもそも労働義務の無い休日には休暇をとることはできません。

また、休暇には、法律上一定の要件で必ず付与する必要がある「法定休暇」と、任意で作られる「任意休暇」があります。

「法定休暇」は、いわゆる「有休」と言われる年次有給休暇や、育児休業、介護休暇などがあり、有休は付与・取得させることが法律で義務付けられています。
「任意休暇」は、休日とは別に会社が自由に決められる休暇で、夏季休暇を導入している会社もあれば、誕生日休暇のように会社独自のユニークな休暇が導入されているケースもあります。

休日か休暇によって時給が変わる?

休日も休暇も、どちらも休みですから働く側としては休日か休暇かはあまり気にならないかもしれません。
しかし休日の数が変わると、残業代を計算する際などに必要な1時間あたりの賃金(時給)が、計算方法によっては変わることになります。

以前の記事で残業や休日出勤においては賃金が割増になる、というお話をしました。
割増賃金について

例えば割増となった残業代は「時給×1.25×残業時間」で算出されます。
この時、時給が定められていない場合は次のような計算で時給を計算します。

【年間所定労働日数=365日-所定休日日数
【月平均所定労働日数=年間所定労働日数 ÷ 12カ月】
【時給=月給÷(1日の所定労働時間×月平均所定労働日数】

したがって、所定休日の日数によって時給、ひいては残業代に影響してくることになります。

おわりに

あまり普段は意識しない休日と休暇について、お話しました。
この機会に自分の働き先は休日や休暇がどのように決められているのか、就業規則を眺めてもいいかもしれません。

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