時間外労働は大きく2種類に分けられ、所定時間外労働と、法定時間外労働があります。
所定労働時間とは、就業規則等で定めた始業時間から終業時間までの時間から休憩時間を引いた時間、いわゆる定時まで働く時間のことです。
定時が9時から17時の会社で働く人が、9時から18時まで働いた場合、1時間の所定時間外労働をした、ということになります。
これに対して法定労働時間とは、1日の労働時間の上限である「週40時間」「1日8時間」のことを言います。
これは労働基準法によって下記のように定められています。
“労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならない。”
“労働者に、休憩時間を除き1日ついて8時間を超えて、労働させてはならない。”
(労働基準法第32条)
これにより「週40時間」「1日8時間」が法定労働時間とされています。
つまり、勤務時間9時から17時の会社で働く人が、9時から19時まで働いた場合、17時から18時は所定時間外労働で、18時から19時は法定時間外労働を行ったということになります。
ここで、 割増賃金 の話に戻ります。
もうお気づきの方もいるかと思いますが、法定時間外労働の賃金は最低25%の割増となりますが、法定労働時間内であれば、所定外労働時間の賃金は割増となりません。
したがって、上図のような働き方をした場合、2時間の残業の内、割増となるのは18時から19時の1時間のみ、ということになります。
ちなみに、残業が24時を超える場合、法定労働時間は24時でリセットになるわけではなく、1日目の始業から2日目の終業までを1勤務日として 割増賃金 の計算を行います。
“継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働とするものであること。”
(昭和63年1月1日基発1号)
2023年4月から施行される法改正の内容は、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられる、というものです。大企業は、2010年4月からすでに50%となっていましたが、今回の改正によって中小企業も対象となりました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf(厚生労働省HPより)
時間外割増の他にも、深夜(22時~5時)での労働の賃金が最低25%割増となる「深夜の 割増賃金 」や、法定休日での労働の賃金が最低35%割増となる「休日の割増賃金」があります。
条件が重なる場合は割増率を合算した割増率が適用されるため、例えば、法定時間外まで残業をして深夜(22時~5時)の時間に働いた場合、その時間の賃金は50%以上(25%+25%)の割増賃金となります。
この際の法定休日の決め方や、そもそも時間外労働をする際には「36協定」を結ばなくてはいけないなど、残業に関しては細かい規定があるため、より詳しく知りたい方専門家への相談もオススメします。
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