今回は、【貸借対照表】に記載される項目のうち、資産についてです。
貸借対照表上の資産の部は「流動資産」、「固定資産」、「繰延資産」と区分されます。これは表示上の区分です。
このうち、「繰延資産」については少し特殊ですので別の機会にお話しすることにしますが、繰延資産はその資産の性質上繰延資産以外に振り分けられることがありえませんので、ここからの話は全て「繰延資産以外の資産の場合」と考えてください。
流動資産と固定資産の違いは、端的にいえばどのくらいで現金化するか、その長さの違いです。
流動資産はその名の通り、流動的なもの、つまりすぐに現金化できるものです。
現金そのものや預金をはじめ、通常の商取引の中でキャッシュをすぐに生むだろうと考えられる棚卸資産や、売掛金などが該当します。
流動資産に含める項目を決定する基準は二つあります。
一つが「正常営業循環基準」です。
企業活動のおおまかな流れのなかで発生する資産はすべて流動資産にしよう、という考え方になります。
よって、商品を仕入れ、または製造し、販売し、その代金を回収する、という流れの中で発生する商品や売掛金、受取手形などがこの基準によって流動資産に区分されます。
実際には商品を仕入れることがなかったり、製造をしなかったりする企業もありますが、その代わりにサービスの提供をしたりしていると思いますので、都度読み替えてください。
次が「一年基準」です。
こちらのほうがもっと単純で、決算日から一年以内に現金化するものを流動資産に区分します。
例えば他社に貸し付けている金額があったとして、一年以内に返済されるのであれば流動資産、それ以上なら固定資産です。分割返済の場合でも、一年以内に回収される部分だけが流動資産になります。
ここまで読んで、「仕入れてから一年以上たって出荷する商品もあるぞ?」と思った方がいるかもしれません。
一年基準と正常営業循環基準では正常営業循環基準が優先されます。正常営業循環基準では期間に制限がありません。
この二つの基準によって流動資産に当てはまらなかった資産が固定資産となります。つまり一年以内には現金化できそうにない資産が固定資産ということですね。
こうして流動資産と固定資産を区分することにより、いざ現金が必要だ、となった時に現金は用意できるのかを判断することができるようになります。
おおよそ、流動資産の合計額に記載されている金額が一年以内にその企業が用意できる現金です。もしその金額を超える借金の取り立てが一年以内に迫っていたら・・・。
「【財務会計】貸借対照表」記事の後半にて下記のような記述をしましたが、つまりこういうことです。
>こうしてグループ分けされた項目たちは、原則として「流動性配列法」という順番に従って貸借対照表の上から整列していきます。
>流動性配列法とはその名の通り、より流動的な項目から並べていきましょう、というものです。
すぐに現金化しそうなもの、または現金がでていく原因となりそうなものは上のほうに、逆に滅多に現金という形にならないものは下のほうに並んでいきます。
>利害関係者たちはこれを見て、直近で必要そうな出費に対し、十分に現金はあるだろうか?ということを考えたりするわけですね。
ここまでの話に損益計算書が関わってこなかったように、その企業に弁済能力があるかどうかに企業の業績は関係ありません。
もちろん、事業がうまくいってなければ商品の現金化に疑問が生まれますし、流動資産も増えないですし、逆にどんどん現金は流出していくしで全く無関係ということはないのですが、黒字だからと言って大丈夫!とはなりません。
事業がうまくいっているのに流動資産が少なくて直近の支払が停止し、倒産する。これを黒字倒産といいますが、その可能性は貸借対照表を注視していないと見抜けないのです。
個人的には貸借対照表は好きな書類です。やっぱり貸借がきれいに揃うと気持ちがいいですよね!
今後の記事で資産についてはもう少し深堀していこうと思います。