今回はマイナンバーカードの健康保険証利用についての内容となります。

マイナ保険証とは

病院や歯医者にかかる時、保険適用で治療を受けるために受付で保険証の提示を求められますよね。
この保険証を提出することで、保険証に紐づく健康保険証情報を元に保険診療を受けることになります。

2021年より、事前に登録を行うことでマイナンバーカードに健康保険証情報を紐づけて、病院や薬局で保険証として利用できるようになりました。(以下、マイナ保険証)
マイナポイントが貰えるということもあり、登録したという方も多いのではないでしょうか。

登録を行うことで、これまで処方された薬や健診データなどがマイナポータルから確認できるようになる等、マイナンバーカードとの連携機能が利用可能となります。
マイナ保険証の詳細については、こちらをご覧ください。

そして今多くの方が使っている従来の紙の保険証については、来年2024年の秋に廃止となる方針が発表されました。保険証とマイナンバーカードは原則一本化を目指すようですね。

ちなみに、紙の保険証を使う場合、診療報酬が若干ですが以下のように値上げされます。

紙の保険証が廃止された後、マイナ保険証を持っていない人が保険診療を受けるにはどうするかというと「資格確認書」が発行されるとのことです。

病院側の対応

今年2023年4月より、保険医療機関・保険薬局にて、マイナ保険証を利用できるように原則義務づけられることになりました。(現在紙レセプトでの請求が認められている医療機関・薬局を除く)

したがって、既に多くの病院ではマイナ保険証が利用できる体制が整っていて、7/9時点で約92%の医療機関がマイナ保険証の対応申請を済ませています。

ちなみに、都道府県ごとのマイナ保険証の対応状況を見てみると意外にも東京都が一番低く88.7%程でした。東京都は診療所が全国で一番多いので、個人で経営している診療所等で未対応率が上がっているのかもしれません。
マイナ保険証に対応する施設については厚生労働省より掲載されています。

【参考】
・マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ
・オンライン資格確認の都道府県別導入状況について

しかし注意点として、健康保険が適用されるのにマイナ保険証が使えないという施設もあります。
柔道整復師が施術を行う接骨院や、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師(通称あはき師)が施術を行う施設が該当します。これらの施術は医療類似行為と言われ、一定の条件で保険適用となります。

接骨院等ではマイナ保険証から医療・健康情報は取得せずに必要な資格情報だけを取得するような仕組みとする方針としていて、そのためのシステムを構築中ということです。
そのため、まだ接骨院等では、マイナ保険証を登録している人でも紙の保険証を持っていく必要があります。

【参考】
・第156回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料

おわりに

マイナ保険証の利用によって、転職する度に新しい保険証を持ち歩かなくてすむ、確定申告の手間が省ける等、一本化することでより便利になれば良いなと思います。

しかし、接骨院等ではまだ保険証が必要だったり、マイナンバーカードで別人のデータが紐づく等のトラブルを見ると、来年中に保険証廃止が本当に実現されるのか、気になるところです。

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