会計処理を行うタイミングは大きく分けて4つに分かれます。
①交付金の受領時
②交付金の使用時
③中期計画期間満了時
④実施済み業務に対して補填するために交付された時
今回は①の交付金の受領時について書いていきます。
運営費交付金 の受領時の会計処理について、「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」から抜粋しますと、
“1 独立行政法人が運営費交付金を受領したときは、相当額を運営費交付金債務として整理するものとする。運営費交付金債務は、流動負債に属するものとする。”
(出典:「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」 p.50)
“1 運営費交付金は独立行政法人に対して国から負託された業務の財源であり、運営費交付金の交付をもって直ちに収益と認識することは適当ではない。したがって、交付された運営費交付金は相当額を運営費交付金債務として負債に計上し、業務達成基準により収益化を行うことを原則とする。”
(出典:「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」 p.52)
運営費交付金 は運営費交付金債務(流動負債)として計上する、とありますね。運営費交付金 の特徴として、中期計画に基づいた業務活動を行うために使用されるものであり、受領した時点ではまだ使用していないため収益にはしません。
ちなみに、交付金を受領していない段階ではまだ負債として計上することは出来ません。例えば、独法が国に運営費交付金 の請求をした段階ではまだ負債として計上はしません。受け取っていないので。未収計上もダメです!
“Q81-2 運営費交付金を未収計上する会計処理は認められるのか。
A
運営費交付金 について未収計上することは認められない。”
(出典:「独立行政法人会計基準」及び「独立行政法人会計基準注解」に関するQ&A p.120)
ちなみに受領した時の仕訳はどんな感じになるかといいますと、
・請求していた運営費交付金100が振り込まれた
現金預金 100 / 運営費交付金債務 100
こんな感じとなります。
以上、受領時のお話でした。次回は使用時のお話をしようと思います。